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2020.1.9 Thu

『月刊フューネラルビジネス』2019年12月号に寄稿しました

資産トータルサービス部部長の奥田周年が連載している『月刊フューネラルビジネス』の12月号が発行されました。
今回は「遺留分制度の改正と相続人以外への寄与への対応」と題して、遺産分割にあたって大きく変わった制度の内容を解説しています。

 

【「遺留分」「特別寄与」の考え方をアップデート】
相続人には、遺言の内容に関わらず、最低限受け取ることができる「遺留分」が民法で定められています。
相続人は、遺言で指定された相続財産が遺留分を下回った場合には、不足分を請求すること(遺留分の減殺請求)ができます。
遺留分制度の改正前は財産そのものの分与を求めていましたが、改正後は金銭債権の請求になり、表現も「遺留分侵害額の
請求」に変わっています。遺留分の算定は、生前に贈与した財産を相続開始時の財産に加え、債務を控除して行いますが、
相続人に対する生前贈与の特別受益期間が、改正前の無制限から改正後は10年以内に限定されました(遺留分を侵害すること
を知って行った贈与は、持戻しの対象です)。
また、亡くなられた方の財産の維持や介護等に貢献した相続人には「寄与分」という特別な相続分が認められています。
今回の改正によって、亡くなられた方の親族(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族)にも、寄与の度合いに
応じた金額を「特別寄与料」として相続人に請求できる権利が認められました。
遺留分、特別寄与料とも、時効や税務上の細かい留意点がありますので、事前に内容を把握しておくことが大切です。

 

『月刊フューネラルビジネス』2019年12月号
 ■ 綜合ユニコム/刊 
 ■ 39,820 円(年間定期購読料・送料込・税込)
  ※書店ではお求めになれません。綜合ユニコムのホームページからお申し込みください。