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2019.12.13 Fri

『月刊フューネラルビジネス』2019年11月号に寄稿しました

資産トータルサービス部部長の奥田周年が連載している『月刊フューネラルビジネス』の11月号が発行されました。

「遺産分割前の相続預金の取り扱いについて」を解説しています。ぜひ、ご一読ください。

 

【相続開始前後の預貯金の払戻しは要注意】

相続が開始されると、亡くなられた方の金融機関の口座は凍結され、原則として相続人全員の同意がなければ、

預貯金の移動ができなくなりますが、2018年の相続法の改正で、遺産分割前の相続預金の払い戻し制度が

盛り込まれました。相続預金残高の3分の1に、相続人の法定相続分を乗じた金額までなら、家庭裁判所の判断を

得ずに引き出せるようになりました。

 また、遺産分割協議が成立する前に預貯金を相続人が使ってしまった場合には、処分された遺産の額に残余の額を

加えて分割する制度も創設されました。遺産を処分した相続人が同意しなくても、他の相続人全員の同意があれば、

実行できます。

 相続開始前の預貯金の払戻しは、亡くなられた方に無断で行うと「不当利得返還請求」の訴訟の対象になり、

同意の上でも贈与なのか、貸し付けなのか、税務上の問題が発生します。

 相続開始前後の預貯金の移動には、注意が必要です。

 

『月刊フューネラルビジネス』2019年11月号
 ■ 綜合ユニコム/刊 
 ■ 39,820 円(年間定期購読料・送料込・税込)
  ※書店ではお求めになれません。綜合ユニコムのホームページからお申し込みください。